四街道市議会 2023-03-08 03月08日-03号
令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村に義務づけられました。しかしながら、災害時の避難に当たって支援される人と支援する人のマッチングや台帳の作成などの労力がかかり、なかなか進んでいないのではないかと推察しています。四街道市の避難行動要支援者の個別避難計画の取組状況が現在どのようになっているのかお伺いします。 第8項目、市民サービスの向上。
令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村に義務づけられました。しかしながら、災害時の避難に当たって支援される人と支援する人のマッチングや台帳の作成などの労力がかかり、なかなか進んでいないのではないかと推察しています。四街道市の避難行動要支援者の個別避難計画の取組状況が現在どのようになっているのかお伺いします。 第8項目、市民サービスの向上。
高岡市では、災害対策基本法により避難行動要支援者名簿の作成が義務化される以前から市独自に避難行動の要支援者名簿の登録制度を確立し、運用しております。さらに、名簿登録に同意した3,908人全員の個別避難計画が作成されています。
各学校の避難所の指定につきましては、災害対策基本法施行令で規定する指定避難所の基準に適合する公共施設として指定をしているところでございます。なお、各学校内において避難所として利用できる場所につきましては、各施設管理者と協議をして決めることとしているところでございます。
初めに、第2項目の4点目、個別避難計画の作成状況についてですが、現在、個別避難計画の作成が必要とされる要支援者は2,665人、そのうち計画の作成に同意されている方が808人、災害対策基本法改正前の段階で、計画作成済みの方が144人となっております。今後は、同意されている全ての方について、法改正の趣旨に沿った個別避難計画を作成する予定となっております。
国は、令和3年3月の閣議決定により、災害対策基本法等の一部を改正し、個別避難計画作成を努力義務化しました。その内容は、避難行動要支援者について、避難支援等を実施するための計画(個別避難計画)を作成するよう努めなければならないこととするとあります。 現在の避難行動要支援者名簿記載者全ての避難を支援するための人員の確保は困難であり、現実的ではありません。
まず、1点目の地域防災計画の見直しの進捗状況についてですが、4年度には災害対策基本法等の改正や近年の災害の教訓、特に風水害の頻発化、甚大化への対応、さらに新型コロナウイルス感染症等を踏まえた改定を行い、5年度には本年度実施する防災アセスメント調査の結果を踏まえた改定を行うこととしています。
災害対策基本法の運用では、指定緊急避難場所の開場は確実に行われるよう対策を取ることが求められています。 これまでの災害時の報告には、市の職員が開場しなければならない、そこに行かなければならない。
今回の修正は、災害対策基本法の改正や、令和元年房総半島台風による県内の被害に基づく千葉県地域防災計画の修正、令和2年度に策定した我孫子市国土強靱化地域計画の内容を踏まえ、大雨などの激甚化する自然災害への対応を図り、さらなる減災対策を進めるため見直しを行ったものです。 特に、避難所の1人当たりの収容スペースを、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難の場合には4平米を目安にすること。
防災行政無線につきましては、災害が発生し、または発生するおそれがある場合、いち早く正確な災害情報を地域住民などに伝達する必要があることから、災害対策基本法に基づき、災害情報の収集・伝達手段として設置しており、機器の動作確認のため試験放送を毎日2回、お昼と夕方に実施しております。なお、免許の有効期限5年間で、5年ごとに総務省関東総合通信局へ申請しております。
昨年度は、災害対策基本法が改正されたことを受け、台風や豪雨による水害に備えるべく、洪水時などの安全な避難に役立てていただくため、水害情報に特化したあびこ洪水避難情報ハザードマップを作成し、各世帯に配布いたしました。このハザードマップの有効活用が図られますよう、7月に市内6か所で自治会・自主防災組織、まちづくり協議会の方を対象に説明会を開催いたしました。
2011年に起きた東日本大震災から多くを学び、災害対策基本法の一部が改正され、頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保、災害対策の実施体制の強化が自治体に求められています。恐らく令和3年3月に出された保存版南房総市防災マップもこういった背景から作成されたと思われます。
令和元年の風水害の教訓を明確に入れたい、あるいは最新の、昨年の5月の災害対策基本法の改定の中身もさらに具体化して入れたい、いろんな意味で今回2年間にわたって根底から見直すという前提で今地域防災計画始めていますので、ほかに誇れるような地域防災計画をつくり上げるという思いでやっていますので、そこは期待していただきたいと思います。 ○栗原直也副議長 保坂康平さん。
災害対策基本法が昨年改正され、避難行動支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が努力義務化されました。本市の対応、また進捗を伺います。答弁をお願いします。 ○議長(北田宏彦議員) 北山正憲安全対策課長。 (北山正憲安全対策課長 登壇) ◎北山正憲安全対策課長 お答えいたします。
まず、1点目の避難指示の発令基準についてですが、市の避難指示の発令基準は、災害対策基本法に基づき、気象庁から発表される各種警報や雨雲レーダー、今後の気象情報などを参考に判断しています。 次に、2点目の無電柱化についてですが、道路の無電柱化は、防災性の向上をはじめ、安全で円滑な通行空間の確保や良好な景観形成など、地域の活性化に寄与するものと認識しております。
また、国の災害対策基本法に基づき、また県の地域防災計画を踏まえ、さらに過去の災害の教訓を生かし作成した市の地域防災計画を着実かつ実効性を持って推進し、結果として災害時に市民の命、暮らし、財産を保護し、あるいはその被害を最小限にとどめ、さらに迅速な復旧、復興を目指してまいります。
基本目標2、「安全・安心を実現するまち」の分野でございますが、防災・減災については災害対策基本法の改正や近年の災害における教訓等を踏まえ、計画的に災害対策を推進し、かつ災害時に統合力を機動的に発揮するための指針となる四街道市地域防災計画の改定に向け、作業を進めてまいります。なお、4年度は法改正等に伴う改定を行うとともに、5年度の改定に向けた防災アセスメント調査を実施します。
もちろん、まずはこの地に住み、暮らしている市民の生命、身体、財産を守ること、これが災害対策基本法下における市町村の責務であります。所管、管理先等々の責任や役割があることも承知しておりますし、今回の施政方針に、富津市へ観光で訪れた方々などが災害等に出くわした際のことが示されていないから、富津市として富津市民以外に安全、安心の対応ができていないとは申し上げません。
策定以来数度の見直しを経ており、近年では平成24年度に東日本大震災による災害対策基本法の改正や新たな防災対策の教訓、風水害対策編における集中豪雨被害への対策など、都市型自然災害への対応が可能な実効性のある修正を行いました。
個別避難計画につきましては、令和3年5月の災害対策基本法の改正により計画の作成が市町村の努力義務となったことから、令和3年8月より、地域ごとに順次避難行動要支援者名簿への登載の意向確認を含めた個別避難計画の作成依頼を送付しております。 今年度は主に富津地区を対象に行っており、回答率は50%程度で、そのうちの約16%の方が近くに支援者がおり、個別避難計画を御自身で作成し回答してくださいました。